交通事故は,自動車が相手になっているものだけではありません。
自転車対歩行者,自転車対自転車といった事故も交通事故の一種です。
自動車が相手となっているケースと比べて,重傷に至るケースは少ないのではと思われるかもしれませんが,
こちらも歩行者であったりあるいは自転車である場合は,自動車に乗っている場合のように身体を守ってくれるものがないので,重傷に至るケースも少なくありません。
相手方が自動車である場合と比べて,まず大きく違うのが,自賠責保険が存在しないということです。
自賠責保険があることにより,自動車によってけがを負わされた被害者は,少なくとも一定程度の補償を受けることができます。
後遺障害が残った場合についても,それが賠償の対象となる後遺障害といえるかどうかを自賠責が認定してくれます。
自転車事故の場合には,こうした役目を負ってくれる機関が基本的に存在しないのです。
そのため,対自転車の事故で後遺障害にあたり得る怪我を負った方が適切な賠償を受けるには,裁判を起こすということも少なくありません。
裁判官に後遺障害の存在を認めさせるというのは,難しい作業ではありますが,
裁判官からしても“自賠責保険がどのような認定をしているのか”を参照することなく判断することになります。
自賠責保険が後遺障害について一定の判断をしている場合,裁判官はどうしてもその判断にある程度影響されることになります。
自転車事故の場合,自賠責保険がないため,そうした先入観を持たずに後遺障害の判断がされるのです。
ですので,よりいっそう弁護士がきちんと立証することが大事になってくるといえるでしょう。