むちうちの後遺障害の認定 その1

交通事故で最も多いけがといっても過言ではないのが,いわゆる「むちうち」です。

むちうちと一言にいっても,その程度には差があり,ひどい場合には後遺障害に該当しうるということは,

インターネット上でも多くの弁護士事務所が書いていることかと思います。

 

しかし,基本的にむちうちという症状は,レントゲンやMRIといった,画像診断によって何かわかるというものではなく,

究極的には,痛みの有無・程度は本人にしかわからないものです。

そのため,後遺障害の認定を受けられるかどうかの境界線もどうしてもあいまいな部分が出てきます。

 

では,実際のところどのように認定を行っているのでしょう。

もし可能であるならば,痛みの程度を数値化して,いくつ以上を後遺障害に認定する,というようなことができればいいのでしょうが,

現実的にはそれができないため,結局その他の事情から症状の程度を推し量ることにより後遺障害の有無を判断することになるのです。

 

具体的にどのような事情が後遺障害認定の判断を左右することになるのかという点については,次回のブログにて綴らせていただきますが,

むちうちの後遺障害認定の特色は上記のとおりです。

 

つまり,例えば関節が曲がりにくくなったというのであれば,どの程度動かなくなったのかを角度で測ることができますし,

目が見えにくくなったというのであれば視力を測ることができます。

身体に傷が残ったという場合には,傷の大きさ・長さを測ることができます。

そのため,ある程度はっきりとした根拠に基づいて後遺障害の有無を考えられるのですが,

むちうちは症状を直接測ることができないので,各種事情により基本的に判断されることになるのです。

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