11月に入り東京もすっかり秋めいてきました。
私は過ごしやすい気温の時期は少し離れた駅から歩いて通勤しているのですが,
それももうしばらくしたら終わってしまいそうです。
さて,前回は任意整理について簡単にご説明させていただきましたが,
今回は民事(個人)再生手続についてお話しさせていただきます。
再生手続は任意整理と違い,裁判所を用いた手続になります。
また,破産手続と違い,債務(借金)がゼロになるというわけではありません。
債務を圧縮(減額)し,その圧縮された借金を分割払いしていくという手続になります。
まさに任意整理と破産の間にあるような手続ですが,あえて破産ではなく再生手続を選ぶメリットとは何なのでしょうか。
破産は借金をゼロにする最後の手段ですが,破産することが許されないケースという類型が存在します。
例えば借金の原因がギャンブルだったり浪費だったりという場合には,免責不許可事由に該当します(裁量免責により破産できる場合もあります。)。
ですので,借金の原因次第では破産手続をとりにくいということがあります。
また,破産をしてしまうと一定の職種に就けないこととなるため,仕事を今後も継続するために破産手続をとり得ない方もいらっしゃいます。
さらに,再生手続は住宅を手放さずに住宅ローン以外の債務を対象に行える手続なので,
住宅を残したいという方にとって有用な手続となります。
以上が再生手続を選ぶメリットとなります。
いずれにしても,どの手段をとるべきかは弁護士に確認するのが確実でしょう。