新年明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
今回は公正証書について。
公正証書というものをご存知でしょうか。
合意等についてより確実なものとするために,所定の手続を経て作成する書面です。
「公証人」という立場の方が書面作成に関与し内容を厳正に確認の上,原本は公証役場に保管されることになります。
このようにある程度厳格な手続きを経て作成されるものであることから,個人が作成した書面と異なる効果があります。
例えば,相続事件では,亡くなった方の作成した遺言が問題となることがありますが,ご自身で作成した通常の遺言(自筆証書遺言)と,公正証書としての遺言(公正証書遺言)では,法律上の取扱いが異なっていたりします。遺言について詳しくはこちら。
ちなみに,民法上は,秘密証書遺言,という種類もあるにはあるのですが,あまり利用されていないようですね。
また,「執行認諾文言」のある公正証書を作成した場合,裁判を起こして判決を得ることなく強制執行等をすることができます。
弁護士の仕事というと,やはり裁判をイメージされる方が多いのかもしれませんが,案件の内容や状況により色々な方策を検討しています。公正証書の作成もその選択肢の1つとなることがあります。