履行テスト

今回は履行テストについてのお話です。

「テスト」という単語にアレルギーがある方もいらっしゃるかもしれませんが,個人再生手続において重要な位置付けのものとなりますので悪しからずご容赦ください。

 

個人再生手続というのは,一定の条件にしたがって債務を減額し,減額された分の債務を数年間計画通り返済すれば,残っていた債務の支払義務を免れることができる手続きです。

自己破産の場合と違って,手続終了後も債権者への返済があるということになります。

そのため,一度裁判手続を離れた後も,しっかりと返済の継続が期待できなければなりません。

この返済継続ができるかどうか(「履行可能性」といいます。)を確認するのが,履行テストです。

「テスト」といっても,要するに毎月きちんと返済継続ができることを示すために,毎月返済予定額の積立ができれば問題ありません。

期間はおおむね半年程度です。

東京地裁の運用では,全件個人再生委員が選任されますので,個人再生の申立て後,個人再生が開設した口座に積み立てるかたちでテストします。

個人再生委員が選任されない場合(他の地方裁判所の多くの案件では個人再生委員が選任されない場合の方が多いようです。),申立代理人の弁護士事務所の口座への積み立てによってテストするのが基本かと思います。

うまくいけばマイホームを残すことができる場合があることや,ご依頼前の毎月の返済額より積立額の方が少なくなることが多いためか,履行テストで躓いてしまう方はあまりいないのではないかと思います。

 

私個人の経験では,ご依頼いただいた方が履行テストに失敗したことはありませんので,合格率100%,といえなくもありません。一応。。

個人再生委員

今日は個人再生のお話です。

 

個人再生手続きには,「個人再生委員」という立場で弁護士が裁判所から選任され,手続きに関与するケースがあります。

基本的には複雑な案件などの場合に選任される,ということになりますが,東京地裁の運用では全件個人再生委員が選任されることになっています。

個人再生委員の視点からも,財産の隠匿などがないか,借金の圧縮を認めてよいか,適切に今後の返済を継続できるか等を審査するわけです。

 

難しい案件の場合,個人再生委員の先生と協働して進めていけるのはとても心強いです。

以前,特に難しい案件で,倒産分野でご活躍されている先生に再生委員としてご担当いただいたことがあります。

方針についてアドバイスをいただいたりしつつ,協力しながら手続きを進めました。

かなり四苦八苦しながらも,最終的には何とか認可決定を得ることができました。

 

その案件で先生が取られた方針や処理の仕方などは,今ご依頼いただいている案件処理でもとても参考になっています。

難しい案件を処理できた,ということも,今後の案件処理の自信になります。

経験は力になりますね。

まあ,本当に大変だったので,そういう事件ばっかりだと自分自身が疲弊してしまいそうですが。。

健康管理に注意して滞りなく仕事を進めていきたいと思います。

個人再生のご検討にあたって~住宅との関係~

好評につき,,かどうかわかりませんが,個人再生手続きの誤解がある点について,前回に引き続きもう1つご紹介します。

住宅資金特別条項についてです。

 

…専門用語というものはなかなかとっつきにくいですね。個人再生手続きを調べれば割とすぐに出てくる話かなと思いますが,破産手続では家を手放さざるを得ない場合でも,個人再生手続きでは,ご自宅を残して,債務の圧縮ができる場合があります。

住宅資金特別条項というのは,返済計画に盛り込む住宅残存のための条項です。

厳しい条件というわけではないのですが,住宅を残すためにはそれなりの条件をクリアしなければなりません。住宅を残せると知って相談してみたら条件を満たしていなかった,という相談の経験があります

この点について,すぐにでも確認できる点として2つお示ししておきます。

 

①自分で居住しているかどうか

住宅資金特別条項で残せるのは自身が住んでいる住宅のみです。

例えば申立人の親や子供だけが住んでいるが,名義は申立人という住宅を残すことは個人再生手続きではできません。生活の本拠となっている住宅を残すわけではないためです。

 

②住宅に資産価値があるか否か

返済額を決めるにあたって,「清算価値」というものが問題となってきます。簡単に言うと,総財産以上は返済に充てる必要があります。

ローン完済済みの不動産を査定したら数千万円の価値があれば,債務の圧縮はまずできないでしょう。また,ローンが残っていても,ローンの残額と比較し,売却額がかなり高額になるのであれば,それは差額分の資産価値があるということになるため,同様の問題が生じます。

 

上記の2点は比較的すぐに確認できるため,弁護士にご相談される前に一度ご確認いただくとよいかと思います。

個人再生のご検討にあたって

今回は,個人再生について,よくある誤解についてまとめてみたいと思います。

インターネット上に情報があふれているご時世です。借金問題で悩んでいる方も,実際に弁護士に相談する前に,事前にご自身で情報収集されていらっしゃる方も少なくありません。

ただ,誤解があって思っていたとおりにならない,ということもあります。今回はそんなポイントについてご紹介いたします。

 

個人再生手続きについて調べると,今ある借金が圧縮され,それを返済すれば残りの返済を免れることができる,という大枠の説明が出てくるかと思います。

これは大枠としては間違っていません。しかし,「最低弁済額100万円」というもう1つのルールを見落とされている方がけっこういらっしゃいます。

細かく整理すると,総債務額500万円までは100万円,500万円以上1500万円までは1/5,1500万円以上3000万円までは300万円,3000万円以上5000万円までは1/5となっています。

 

例えば,300万円の1/5は60万円ですが,上記の個人再生のルールに従うと,少なくとも100万円以上は返済しなければならないこととなります。

 

弁済額については,他に清算価値(財産のことです)も検討しなければなりませんが,そのあたりになると個別のご相談の際に確認する必要があるかなと。

個人再生をするかご検討中の方のご参考になれば。