不動産担保切替という過払いの争点があります。
過去には貸金業者が借主の不動産を担保にすることで追加の借入れをしていたことがあります。
通常は不動産を担保にしてまとまったお金を借入れる契約をしますが、借入額の一部を従前の契約の債務への返済に充て、実際には差引額の金銭を受け取る、という処理をしていることが多いようですが、これも事案ごとに異なります。
平成24年の最高裁判決で、不動産を担保に入れた際に一括で借入れをし、その後一度も追加の借入れをすることなく取引を終えた、という事案については、不動産を担保にする前後の取引は別物と判断しています。
不動産を担保にした後の取引経過がそれ以前と大きく異なり、返済だけしていた、という点も、考慮要素とされていると読める内容です。
しかし、不動産を担保にする際も、他の借入れと変わらない、何度も借入れが可能でいわゆるリボ払いで返済していく契約となっていることがあり、現時点でこの場合についての最高裁判決は出ていません。
最高裁以下の下級審レベルでは、結論が分かれている状況にあります。
難しい争点といえるかと思いますので、過去不動産を担保に借入れをした方で過払金返還請求についてご検討の際には、一度弁護士に相談されることをお勧めします。