略式起訴

刑事裁判手続きのひとつに略式起訴という手続きがあります。いわゆる裁判とは違い、手続きも簡便ですし、100万円以下の罰金までしか科されないので、懲役刑にはなりません(刑事訴訟法461条)。そのため、弁護士としては、正式裁判ではなく、略式起訴となるよう弁護活動を行うことがあります。

ついこの間の刑事弁護活動中、略式起訴となりました。裁判手続きとなるかギリギリのところでしたので、少しほっとしています。

当番弁護士制度

突然逮捕されることになり、弁護士に依頼しようにも弁護士の知り合いがいない、依頼するお金もない、そんな方のために、当番弁護士制度というものがあります。

逮捕されてすぐで、何の知識もなく取り調べを受けたりすることがないよう、早期に無料で相談に応じる制度です。

ということで、当番弁護士として接見してきました。常々思いますが、刑事弁護は時間との勝負ですね。