債権者集会

破産手続の中に,「債権者集会」という手続があります。

債権者(貸金業者や銀行など,破産申立人にお金を貸した人です)に対して情報を開示し,債権者の共同の意思を反映させるための集会,などと説明されます。

 

会社の破産手続の場合,工場や不動産など,財産を持っていることが多いです。

そのため,そのような財産を金銭に替えて,その結果各債権者がいくら配当を受けることができるのかは,債権者にとって最大の関心事となります。

そうなると,債権者のために情報を得る機会や意見を述べる機会を与えることは手続上重要となってきます。

 

ただ,個人の破産,いわゆる自己破産手続の場合,生活が苦しくなって,返済も難しくなって破産を申し立てるわけですから,多くのケースでは配当に充てられる財産はほとんどないことの方が多いといえます。そうすると,債権者集会の意味合いはだいぶ薄れてきます。

結果として,特に個人の破産の場合の債権者集会は,かなり簡略化されているというのが実情です。

東京地裁では,破産専門の部が多くの破産事件を処理しており,ものすごいスピードで何件もの債権者集会をどんどん進めています。

早ければほんの数分で終わってしまうこともあります。

 

弁護士業界も刑事専門,知財専門,といった専門特化が進んでいるところですが,裁判所もそういう意味では専門特化しているといえます。業務効率化も図れますし,見習うべきところがあるなと思います。

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