身柄拘束と弁護活動

刑事弁護活動の中で,身柄拘束からの早期解放,というものがあります。

日常用語でも逮捕,という言葉が使われますが,逮捕も身柄拘束の1つです。

状況により微妙に変わってきますが,基本的に逮捕の効力は72時間となっています。

以外に短いと感じるかもしれません。

しかし,逮捕の後は,多くの場合,検察が裁判所に対して「勾留」の請求をします。裁判所がこれを認めると,さらに10日間身柄を拘束されることになります。「身柄拘束」というと,このイメージの方が強いかもしれません。

 

「刑事手続に基づいた身柄拘束」というと,正当性があるように思えます。実際に,法律に基づく手続きです。しかし,よくよく考えれば,これによって,行動の自由をごっそり奪われることになります。「罪を犯したんだから身柄拘束されるのは当然だ!」という考え方もあるかもしれませんが,事件の内容を問わず,2週間近くも行動の自由を制限することはやりすぎではないのか,と疑問が生じる場合もあります。

そのため,刑事弁護活動の一環として,「準抗告」という,裁判官が認めた勾留決定を争っていきます。その際には,両親や職場の上司に行動を監督することを約束してもらったり,犯行現場に近づかないことを本人に誓約してもらう等して,身柄拘束の必要がないことを主張していきます。

先日終わった刑事弁護事件では,検察官からさらに勾留を延長する請求までされましたが,裁判所に掛け合い,延長そのものを認めさせずに終えることができました。やはり結果に結びつくと,しっかりと弁護活動を行ってよかったなと思います。

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