法的整理の資料収集

自己破産や個人再生などの裁判所を利用した法的整理の申立を行うにあたっては,いろいろと資料を集めなければなりません。

 

裁判所ごとに微妙に運用が異なり,必要書類も多少変わってきますが,主なものとして,申立前直近の家計表2か月分ないし3か月分(家計簿のようなもの),申立人名義の預金通帳の写し2年分,住民票,退職金規定(退職金の額がわかるもの),登記簿,不動産の査定書,給与明細,源泉徴収票等々があります。

…羅列しただけでも量が多いのがわかると思います。さらに,職務経歴や借入の経緯などについて等を記載した申立書,財産目録なども作成しなければなりません。

…なかなか骨が折れるかと思いますが,これらの資料は申立人自らそろえていただく必要があります(家計表の作成などはご本人にやっていただかなければなりませんし,個人情報に関わる書類は代理人を介するより本人による方がはるかに簡単に取り付けられます)。

そのあと大量の資料に目を通し,問題点がないか精査するのも簡単ではありませんが,手続きを終えた後には,多額の債務の支払いを免れることができたり(自己破産で免責された場合),返済額を大幅に圧縮できたり(個人再生で認可決定を受けた場合)と,得られる結果も大きいです。

 

手続の主役は申立人である,という言葉もあります。

以上のとおり,法的整理を選択された場合には大変なところもありますが,代理人弁護士として精一杯サポートさせていただきます。

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