年末年始

今年も終わりが近づいてきましたね。

年末年始はお仕事で忙しい方が少なくないのではないでしょうか。

また,忘年会等,飲み会の数も多くなる季節でもあります。

もしかしたら去年も話題にしたかもしれませんが,年末年始は交通事故のご相談が他の時期よりも多くなる傾向があるように思います。

年末年始の忙しい時期に,企業法務関係であればともかく,交通事故やら刑事事件やらで弁護士に相談しなければならない事態に陥る,というのはあまり気持ちの良い年越しではないのかな,思います。

飲酒運転は絶対にやめましょう。

 

ちなみに,飲酒運転については,酒気帯び運転と酒酔い運転が問題となることがあります。

「酒気帯び」というのは,体内に一定量以上のアルコールが入っている状態での運転を意味しますので,一定量を越えればどんなにお酒の強い方でも酒気帯び運転の罪に問われます。

他方,「酒酔い」というのは,酒に酔って正常に運転できない「状態」を指し,必ずしもアルコールの量に左右されるものではありません。

あまりないかと思いますが,お酒を1滴でも飲んで足元がふらつくほどに酔ってしまう体質の方がその状態で運転したとすると,酒気帯び運転ではないが酒酔い運転になる,というケースが一応考えられます。

 

なお,単に刑事罰だけでなく,行政罰(免許の違反点数などです)も当然付随します。

あまり羽目を外し過ぎることなく,良いお年をお迎えください。