過払金のイメージ

過払金。ピーク時に比べるとややご相談の数は減っているところですが,今でも過払に関するご相談があります。

お金が戻ってくればそれでよしっ!というところもあるかもしれませんが,過払金発生の仕組みについて簡単にまとめてみたいと思います。

かなり簡略化しているため正確なところからははずれてしまうところもあるかと思いますが,イメージをつかんでいただければなと思います。

 

「過払金」というのは,読んで字のごとく「払い過ぎたお金」です。

なぜ払い過ぎが生じるのかについては2つの法律がかかわってきます。

1つは改正前の出資法,もう1つは利息制限法です。

利息制限法では10万円未満で年20%,これをこえて100万円未満まで18%,100万円以上は15%が上限となっていますが,改正前の出資法では,29.2%まで利息が認められていました。これの利息制限法の利率の上限と改正前の出資法の上限の間の金利がいわゆるグレーゾーン金利というやつです。

 

計算が複雑になってしまうのでごくごく簡略化しますが,例えば100万円借りていて,毎月3万円払っていたとします。毎月払う3万円のうち,元々の契約では1万円が元本返済,2万円が利息の返済だったとしましょう。元本が1万円ずつ減りますので,完済まで100払いとなります。

ここで,実は利息制限法の利率に引き直して計算すると,本来利息は1万円までしか払う必要がなかったとします。利息名目で毎月1万円余分に払っていたということになりますね。そうすると,払い過ぎた分はすべて元本への返済に充てられるべきじゃないか,となるわけです。

 

さて,上記のケースで,返済を続けていたとすると,毎月3万円×100回=300万円返済しているはずです。

しかし,2万円は元本に対する返済であったならば,前半の50回,計150万円返済した時点で,2万円×50回=元本100万円の返済を終えていたはずです。

にもかかわらず,払い終わっていないと思って支払い続けていた後半50回分は,実は払い過ぎだった過払金,ということになります。

 

…なんとなくイメージはつかめたでしょうか?

実情はずっと複雑ですので,過払になっているか,請求できるのか,といった詳細は,あらためて弁護士にご相談ください。

 

事務所の集合写真更新されたようですので良ければご覧ください。

http://www.kokoro-tokyo.com/