ブラックリスト

借金問題と切り離せない問題として,いわゆるブラックリストの問題があります。

借金問題に関するご相談の中でも,比較的多くの方がこの点を気にされているように思います。

 

借入れ等の情報は,CIC,JICC,KSCといった信用情報機関に登録されます。

クレジットカードの作成や住宅ローンを組む際等にこの情報が利用され,申込者の信用(返済を続けられる収入があるか,他に借金がないか等です)について審査されるわけです。

携帯電話の割賦支払い等も登録されますので,信用情報機関に登録されていることそれ自体は必ずしも大きな問題となるわけではありません。

弁護士による借金問題の処理は,「債務整理」と呼ばれますが,この債務整理を行った場合には,「事故情報」として登録されることになります。

「当初の契約通りの返済がされなかった」という事実は,今後の借入れを行うにあたって厳しく審査される事情となります。

弁護士介入の際,「受任通知」という書面を発送しますが,基本的にはこの通知の時点で債権者にとっては不利益となる可能性(当初の契約通りの返済がされない可能性)が出ることから,事故情報として登録されることになります。

 

「ブラックリストに載る」という言葉の意味としては,上記の「事故情報が信用情報機関に登録されること」,とご理解いただくのが一般的なイメージに近いかなと思います。

 

P.S.

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