ブラックリストその2

先月に続きましてブラックリストについてのお話です。

 

ブラックリストに載る,つまり事故情報の登録をされると,クレジットカードの新規作成や,車のローン,住宅のローンの組む際の審査等に影響が出ます。

ヤミ金のような例外を除き,貸付を行っている銀行等の金融機関は基本的に登録を行っているので,どこの金融機関でも借り入れをすることは難しくなるといえます。

そのため,「別に車のローンも住宅ローンも組む予定がない」,という方でも注意は必要です。

昨今では,携帯電話(主にスマートフォン)はもはや生活必需品といえますが,本体料金の分割にも事故情報の影響が出て,分割払いができない可能性があります。

最新機種等は高額ですので,機種変更の際に本体代金の分割払いができなくるというのは,困る方もいるかもしれないです。

 

もっとも,最近ではデビットカードをクレジットカードの代わりに利用することができますし,「○○ペイ」のような新しい支払方法も浸透してきました。

スマホについても,いわゆる格安スマホのスペックも徐々に上がってきているようですので,分割払いができなかった場合でも,格安スマホを一括払いで購入すればそこまで支障にはならないようにも思います。

 

新たな借り入れが厳しくなるというのはたしかに大きなデメリットですが,見方を変えれば借入れに頼らない家計改善のよい機会,と捉えることもできます。

また,基本的に,事故情報が登録されているという事実が友人,知人等に知られる可能性も高くありません。

 

弁護士に債務整理の相談をする際,ブラックリストの問題は避けて通れませんが,ご相談の前の参考にしていただけましたら幸いです。

 

なお,「ブラックリスト」という言葉の起源は清教徒革命までさかのぼるらしいですね。

諸説あり,というところかもしれませんが。。

 

P.S. 当法人の千葉法律事務所が開設されました。柏に続き千葉県は2か所となりましたのでアクセスがよりよくなったと思います。