後遺障害申請における症状固定日の見極め

交通事故で負傷した被害者が,怪我の治療を続けたけれど,これ以上治療を続けても,機能障害や神経症状等が改善される見込みのない状態に至ることがあります。
損害賠償法上,このような状態を「症状固定」といいます。
症状固定後の治療費は,原則として損害と認められないため,加害者に支払ってもらうことができません。
他方で,残った症状が後遺症といえるならば,後遺症の内容や程度に応じて,逸失利益と後遺症慰謝料が損害として認められます。
裁判所が後遺症の有無・程度を判断するにあたって,自賠責保険による後遺障害等級の認定結果が重視されるので,後遺症に関する損害を請求するには,まず,自賠責保険に後遺障害認定の申請をします。
症状固定となったかどうかは,基本的に,治療の専門家である医師の判断に依ることになります。
そのため,医師等と相談しながら,適切な症状固定日を見極め,症状固定に至るまでは,必要な治療を継続しましょう。
特に,いわゆるむち打ち症等,自覚症状以外の医学的根拠が乏しい場合は,通院期間・頻度,自覚症状の内容・経緯等によって判断されることになります。
通院期間が短かすぎると後遺障害が認定されないので,症状固定日を慎重に見極めなければなりません。
そこで,相手方保険会社に,「そろそろ症状固定となるので後遺障害の申請をしましょう」などと言われたとき,治療を中止する前に,交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。