後遺障害申請における事前認定と被害者請求

自賠責保険に後遺障害認定の申請をするには,加害者側の任意保険会社が申請を行う事前認定と,被害者本人または被害者の代理人弁護士が申請を行う被害者請求という2つの方法があります。
事前認定の場合,保険会社がすべての申請書類を準備して,申請手続きを代行するため,被害者の方の手間がかからないというメリットがあります。
反面,事前認定は,被害者にとって有利な資料が漏れたり,不利な資料が提出される等して,適正な等級がつかない,あるいは,等級が低くなる危険があるというデメリットがあります。
被害者請求の場合,自ら申請書類を精査して,被害者にとってより有利な資料を提出することができるので,適正な等級がつく可能性が高くなります。
反面,書類を準備する手間がかかる上,どのような資料を,どうやって集めればよいのか分からないということも多いでしょう。
こうしたデメリットは,後遺障害の申請に詳しい弁護士に依頼することで,回避することができます。
そのため,レントゲン撮影の画像や傷跡の写真等,客観的な資料によって特定の後遺障害等級が認定されることが明らかなケース等でない限り,一般的には,被害者請求をするほうが,適正な後遺障害等級がつく可能性が高くなるといえます。