不貞行為の相手に対する慰謝料の金額

配偶者の不貞行為が発覚し,不貞行為の相手に慰謝料を請求したいと考えたとき,その金額はいくらが妥当でしょうか。

慰謝料とは,被害者の受けた精神的苦痛を金銭評価した損害額のことですが,被害者ごとに感じる苦痛の内容や程度は異なるので,本来金銭に換算することができない性質のものです。

そのため,慰謝料の金額や算定基準は,法律上,一律に定まっていません。

そこで,裁判実務では,事件ごとに個別・具体的な事情を総合考慮して,慰謝料を算定しています。

個別・具体的な事情の中でも,不貞行為が原因で離婚するか,離婚しないかによって,慰謝料の額は,大きく異なります。

離婚する場合は100万円~300万円,離婚しない場合は数十万円から100万円という金額が一応の目安となります。

その他の慰謝料を増減させる事情は,不貞行為が始まった時点での夫婦の関係(婚姻期間の長短,円満か険悪か,子どもの有無や年齢等),不貞関係が始まったきっかけ(どちらが積極的に誘ったか等),不貞行為の期間,不貞行為の回数,不貞行為発覚後の事情(発覚後も不貞行為を続けたか等)等です。

慰謝料を増減する事情は多岐にわたるので,不貞行為の相手に慰謝料を請求したいと考えたときは,弁護士にご相談ください。