不貞行為の相手に対する慰謝料請求の方法

不貞行為の相手に対する慰謝料の金額は,離婚する場合は100万円~300万円,離婚しない場合は数十万円から100万円という金額が一応の目安となります。

配偶者が他の異性と性的関係をもって多大な苦痛を味わったけれど,離婚までは考えていないという場合,不貞行為の相手が支払うべき慰謝料は,被害者からすると,かなり低額にとどまるのが日本の裁判の現状です。

また,不貞行為の期間や回数は,慰謝料を増減させる事情となりますが,裁判の場では,被害者側がこれらの事実を証拠で証明しなければなりません。

しかし,被害者が不貞行為の開始時期,期間,回数等を裏付ける証拠を十分に収集するには,困難が伴います。

他方で,不貞行為の相手は,通常,既婚者と性交渉したことについて,後ろめたく感じており,自分の家族や勤務先等,周囲に知られたくないと考えているので,裁判になることを嫌います。

そのため,裁判の場に持ち込むことなく,当事者同士の話合いによる解決をめざすほうが双方にとって得策といえるケースが多いのです。

もっとも,不貞行為による慰謝料という事件の性質上,当事者同士の話合いでは感情的にヒートアップしがちです。

そこで,双方が弁護士をたてて弁護士間の交渉に移行すると,事件を客観的に分析し,冷静に対処することで,早期の解決が期待できます。

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