自動車運転中の「ながらスマホ」と法規制

運転中のスマートフォンの使用は,道路交通法上,禁止されています。

運転中にスマートフォンや携帯電話を使用したことに起因する事故が増加したことを踏まえ,令和元年12月1日に施行された道路交通法において,いわゆる運転中の「ながらスマホ」に対する罰則が強化されました。

 

自動車運転中の「ながらスマホ」に関する道路交通法の条文は,次のとおりです。

(運転者の遵守事項)

第七十一条 車両等の運転者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては,当該自動車等が停止しているときを除き,携帯電話用装置,自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し,又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

第百十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は,一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一の二 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し,よって道路における交通の危険を生じさせた者

第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は,六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

三の二 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し,又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一号の二に該当する者を除く。)

 

上記の条文の内容を整理すると,以下のようになります。

1 禁止される行為

① 運転中にスマートフォン等を通話のために使用する行為

② 運転中にスマートフォン等の画像を注視する行為

※①・②は,手で保持して操作する場合に限られるので,スマホのハンズフリー通話等は除外されています。

※①・②は,運転中に限られるので,停止中の行為は除外されています。

 

2 罰則

① 運転中にスマートフォン等を通話のために使用する行為

→6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

② 運転中にスマートフォン等の画像を注視する行為

→6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

③ ①・②によって道路における交通の危険を生じさせた行為

→1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

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