車両損害における経済的全損

交通事故によって車両に損傷が生じた場合,裁判実務上,車両損害を算定するにあたって「経済的全損」という考え方が定着しています。

 

損傷した車両を修理することができる場合を「分損」といい,修理によって損害の回復を図ることができるので,車両損害は,修理費用相当額となります。

 

他方,損傷が大きくて修理することができない場合を「全損」といい,全損の場合は,買い替えることによって損害の回復を図ることになるため,車両損害は,車両の買替差額(=事故当時の車両時価額+買替諸費用-車両の売却代金)となります。

 

さらに,技術的・物理的に修理することができる場合であっても,修理費用相当額が車両の再調達価格(=事故当時の車両時価額+買替諸費用)を上回る場合は,「経済的全損」といって,車両損害は,車両の買替差額となります。

例えば,修理費用が100万円であっても,車両の時価額が50万円であれば,修理費用を請求することができません。

なぜなら,損害賠償制度は,被害者の経済状態を被害を受ける前の状態に回復することを目的とするので,上記の例で,事故によって50万円の車両の損害を受けた被害者が100万円の修理費相当額の賠償を受けることは,被害者が事故によって利得することになって許されないためなどと説明されています。

論理的にはもっともな説明ともいえますが,実際に50万円で事故に遭った車両と同等の車両を買い替えることは至難で,現実的には経済状態が回復されたとはいえないケースは少なくないのではないでしょうか。

古くから被害者側の代理人弁護士が裁判で争ってきたテーマですが,裁判所の考え方に変化はみられません。