保険会社の示談代行サービスが使えない交通事故

信号待ちで停止中に追突された事故等,自分の過失がゼロのもらい事故に遭うと,自分が加入している保険会社に,加害者との示談交渉を代行してもらうことができません。

弁護士法72条は,「弁護士又は弁護士法人でない者は,報酬を得る目的で訴訟事件,非訟事件及び審査請求,再調査の請求,再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定,代理,仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い,又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし,この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は,この限りでない。」と定めています。

交通事故による損害賠償に関する示談交渉は法律事件ですから,弁護士や弁護士法人でない保険会社が業務として被保険者の示談交渉を代行することは,法律に違反する行為として禁じられています。

そのため,保険会社が示談交渉を代行するには,被保険者にも過失があって,被保険者が事故の相手に支払うべき損害賠償債務について,保険会社自身が保険金として支払義務を負担していることが必要とされているのです。

過失ゼロの事故こそ加害者にしっかり賠償してもらいたいところですが,自分の保険会社の助力を得られず,自分で加害者の保険会社と交渉しなければなりません。

加害者の保険会社との交渉に疑問や不安を感じたら,弁護士に示談交渉を任せることができます。

最近は,自動車保険等に弁護士費用特約が付保されていることが多く,この特約を使うと,保険金額を超えない限り,弁護士費用を自己負担する必要がないので,もらい事故に遭った被害者の方は,ご自分の保険の内容を確認されるとよいでしょう。