死亡事故における慰謝料の計算方法

慰謝料とは,精神的苦痛に関する損害に対して,金銭的に賠償することです。

交通事故の被害者が亡くなった場合,亡くなった被害者は,被害者本人が被った精神的苦痛に関する損害賠償請求権を行使することができません。

そこで,被害者の相続人が,被害者本人の慰謝料請求権を行使することになります。

 

また,被害者の近親者である父母,配偶者,子は,被害者の死亡によって精神的苦痛を被ることが通常ですから,近親者固有の慰謝料を請求することができます。

内縁の配偶者等,被害者と密接な関係にある近親者についても,固有の慰謝料請求が認められた裁判例があります。

 

死亡事故における慰謝料は,裁判実務において,次のような一応の相場が示されています。

・被害者が一家の支柱であった場合:2800万円

・被害者が家事を担う主婦,子育てをする母親等,一家の支柱に準じていた場合:2400万円

・被害者が独身の男女,子ども,幼児等であった場合:2000万円~2200万円

 

上記の金額は,亡くなった被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料とを併せた死亡事故の慰謝料の総額です。

そのため,遺族が複数人いる場合の慰謝料総額の配分は,遺族間の内部の事情を考慮して決められることになります。

 

なお,自賠責保険における基準によると,死亡慰謝料は,上記の裁判実務における相場よりかなり低額にとどまるため,被害者のご遺族の方は,弁護士にご相談ください。