人身傷害保険(傷害慰謝料)

人身傷害保険を利用する場合,一般的に,傷害による精神的損害として支払われる保険金は,次の基準によって算出されます。

1 対象日数

入院1日について8400円,通院1日について4200円。

入院対象日数は,実際に入院治療を受けた日数。

通院対象日数は,後記⑵の期間区分ごとの総日数から入院対象日数を差し引いた日数の範囲内で,実治療日数の2倍を上限とします。

ただし,後記⑵の期間区分ごとの入院対象日数及び通院対象日数にそれぞれ以下の割合を乗じて計算します。

① 事故日から3か月超6か月までの期間:75%

② 事故日から6か月超9か月までの期間:45%

③ 事故日から9か月超13か月までの期間:25%

④ 事故日から13か月超の期間:15%

 

2 期間区分ごとの総日数

期間区分ごとの総日数とは,治療最終日の属する期間区分においては,「医師等の診断書等に記載の転帰およびその時期」に対応する「最終日」までの日数をいいます。

① 「医師等の診断書等に記載の転帰」が治癒,症状固定または死亡の場合で,「その時期」が治療最終日から起算して7日目以内のとき,「最終日」は診断書等に記載の治癒,症状固定または死亡の日。

② 「医師等の診断書等に記載の転帰及びその時期」が前記ア以外の場合,「最終日」は治療最終日の翌日から記載して7日目の日。

 

上記の基準によると,ご自身に過失がない場合,傷害慰謝料の金額は,いわゆる弁護士基準,裁判基準(弁護士,裁判所が用いる損害額の算定基準)によって算出される事故の相手に対する損害賠償請求権に基づく傷害慰謝料の金額より低額にとどまるケースが多くなるので,ご注意ください。