更正決定

裁判所から届いた判決に,誤記や計算ミス等の単純なケアレスミスがあるとき,これを正す方法として,更正決定があります。

民事訴訟法257条に「判決に計算違い,誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは,裁判所は,申立てにより又は職権で,いつでも更正決定をすることができる。」と定められています。

判決には,例えば,「被告は,原告に対し,金300万円及びこれに対する令和2年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」などと書かれており,判決確定後に被告が原告に対して判決で命ぜられたお金を支払わなかった場合,原告は判決を根拠として被告の財産に強制執行することができます。

ところが,原告や被告の氏名に誤記等があると強制執行することができないリスクが生じます。

そのため,誤記を見過ごしてはならず,更正決定によって正しい記載にします。

 

さて,話は変わって,弁護士法人心四日市法律事務所開設のお知らせです。

弁護士法人心は,これまで各地に10の事務所をおいていましたが,先月,四日市にも開設しました。

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