事故当時の車両の価格と売却代金の差額を請求し得る場合

交通事故によって車両に大きな損傷が生じた場合,被害車両を修理しないで買い替えたいと希望する被害者の方は少なくありません。

このとき,加害者に対して,修理費用ではなく被害車両の時価額(ないし時価額とスクラップ代等の売却代金との差額)を請求できるのでしょうか。

 

昭和49年4月15日最高裁判所判決は,事故当時の価格と売却代金の差額を請求し得る場合について,次のように判示しました。

「交通事故により自動車が損傷を被った場合において,被害車輛の所有者が,これを売却し,事故当時におけるその価格と売却代金との差額を事故と相当因果関係のある損害として加害者に対し請求しうるのは,被害車輛が事故によって,物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になったときのほか,被害車輛の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むものと解すべきであるが,被害車輛を買替えたことを社会通念上相当と認めうるがためには,フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められることを要するものというべきである。」

 

すなわち,車両損害として事故当時の価格と売却代金の差額を請求し得る場合は,次の①・②・③に限られます。

①物理的全損となるとき(車両が粉々に砕け散った等して,技術的に修理が不可能なとき)

②経済的全損となるとき(修理費用相当額が車両の再調達価格を上回るとき)

③フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められ,買替えをすることが社会通念上相当と認められるとき

 

したがって,上記①・②・③に該当しない場合は,被害車両を修理しないで買い替えたとしても,車両損害として修理費用相当額を請求し得るにとどまります。

物理的全損・経済的全損に該当しない場合に買い替えを希望される方は,フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じたことを証拠によって立証しなければなりません。

このようなケースでお困りの方は,弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。