背骨は,頚椎,胸椎,腰椎という複数の部位に分かれています。
腰椎に圧力がかかって,骨が押しつぶされるように変形する形で骨折することを,腰椎圧迫骨折といいます。
腰椎を圧迫骨折すると,骨折した部分の痛みだけでなく,下肢の痺れ,麻痺といった,腰部以外の部位にも症状が出ることがあります。
腰椎を圧迫骨折して,脊柱の変形が残ってしまった場合や,脊柱の運動に制限が残ってしまった場合には,変形や制限の程度に応じて,後遺障害等級6級,8級,11級に該当する場合があります。
腰椎を圧迫骨折して後遺障害が認定された場合によく問題となるのが,逸失利益の有無です。
逸失利益とは,後遺障害により労働能力が失われたことに対する補償のことです。
保険会社は,背骨が変形しても仕事に影響はないから,逸失利益は発生していないと主張してくることが多いです。
保険会社に言われるがまま,逸失利益は発生していないこととして,示談に応じてしまう被害者の方は多くおられます。
しかし,腰椎の圧迫骨折をした場合であっても,弁護士がカルテの記載等から仕事への支障を丁寧に主張・立証することにより,逸失利益を獲得することができることも多いです。
交通事故でお困りごとがございましたら,お気軽にご相談ください。