治療費の支払いの打切り

交通事故の被害者が通院治療をしているとき,加害者側の保険会社から「治療費の支払いは今月いっぱいまでで,来月からは支払えません。」と言われることがあります。

 

加害者側の保険会社から治療費の支払いを打ち切られると,通院自体をやめなければならないと考えてしまう方も多くいますが,必ずしもそうではありません。

 

加害者側の保険会社は,治療の必要性が明らかでないと判断すると,治療費の打切りを行います。

しかし,保険会社が治療費を支払うべき期間は,判例によれば,症状固定日までとされています。

症状固定とは,これ以上治療をしたとしても,症状の改善が望めない状態となったことをいいます。

症状固定となったかどうかは,最終的には裁判所が判断することになります。

加害者側の保険会社が治療費の打切りをした日と,裁判所の判断した症状固定日が異なることも多いです。

 

そのため,加害者側の保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後であっても,交通事故の被害者が,窓口で治療費の支払いをすることによって通院することは可能です。

窓口で負担した症状固定日までの治療費については,後日,加害者側の保険会社に請求をすることによって,支払いを受けることができます。

 

治療費の支払いの打切りでお困りの方は,ぜひ一度,弁護士法人心までご相談ください。

 

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