自営業者の方が事故に遭って仕事ができなくなり,収入が減少した場合,相手方保険会社から休業損害が支払われます。
1日当たりの休業損害をどのように計算するのかというと,通常,事故前年の確定申告書に記載された所得に固定費を加えた金額÷365によって算出します。
例えば,事故前年の所得300万円+固定費65万円であれば,1日当たりの休業損害は1万円となります。
年毎の収入に大きな差がある場合には,数年分の平均年収をもとに計算することもあります。
自営業者の中には,実際の所得よりも確定申告書上の所得の方が少ないというケースも多いです。
そのようなケースでは,実際の所得が公的な記録に残らないため,領収書などを集めて実際の所得を証明しなければなりません。
しかし,確定申告の内容は正確であることが前提とされるため,示談交渉の段階で,実際の所得は確定申告書上の所得よりも多いと主張したとしても,相手方保険会社が実際の所得を認めることは少ないです。
裁判をしたとしても,裁判官が確定申告外の所得を認めることは少ないです。
正確な金額で確定申告をしていないと,交通事故に遭ったときに不利益を受ける可能性があるため,注意が必要です。
確定申告外の所得を巡っては,争いになることも多いので,弁護士に相談することをお勧めします。