後遺障害等級14級9号が認定される場合の賠償金

交通事故に遭って頚椎捻挫,腰椎捻挫などの傷害を負い,通院治療を受けたけれども,痛みや痺れが残ってしまうことがあります。

そのようなときには,自賠責保険から後遺障害等級14級9号と認定される可能性があります。

 

後遺障害等級14級9号が認定されると,どのようなメリットがあるかというと,後遺障害慰謝料と逸失利益が相手方保険会社から通常支払われます。

 

14級9号が認定された場合の後遺障害慰謝料は,裁判基準(弁護士基準)では110万円です。

逸失利益は,事故前年の所得によって金額が変わるので一概には言えませんが,おおむね65万円から100万円になることが多いです。

 

後遺障害が認定されなければ,後遺障害慰謝料と逸失利益は通常支払われないため,後遺障害が認定されるか否かによって,相手方保険会社から支払われる賠償金は大きく変わってきます。

後遺障害が認定されなければ,いくら強い痛み,痺れが残っていたとしても,後遺障害慰謝料や逸失利益は支払われないことになってしまいます。

 

そのため,強い痛み,痺れが残ってしまった場合に,適切な賠償金を獲得するためには,後遺障害等級14級9号の認定を受けることが重要になります。

認定を受けるための注意点については,次回,ご説明いたします。