前回ご説明したとおり,強い痛み,痺れが残ってしまった場合に,適切な賠償金を獲得するためには,自賠責保険から後遺障害認定を受けることが重要です。
14級9号の認定を受けるためには,以下の3つの注意点を守ることが特に大切です。
①早いタイミングでMRI画像の撮影をする
残存した症状に整合する画像所見があると,後遺障害が認定されやすいです。
例えば,腰部のMRI画像を撮影した結果,腰椎椎間板ヘルニアが見つかったとすると,その画像所見は,後遺障害の認定にプラスに働きます。
②整形外科にはしっかり通院する
事故当日に整形外科を受診しなかったり,整形外科の通院頻度が少ないと,症状が軽いと誤解され,後遺障害が認定されなくなります。
強い痛み,痺れがあるときには,我慢せず,しっかりと通院することが大切です。
③医師には症状をしっかり伝える
カルテに書かれたことは,有利にも不利にも,被害者の方にとって決定的な証拠になります。
例えば,事故当初から右肩が痛かったにもかかわらず,事故当日のカルテには右肩の記載がなく,事故から1か月後になって初めて右肩痛とカルテに記載された場合には,事故当初は右肩痛はなかったと判断されてしまいます。
そうすると,症状の一貫性がないとして,右肩の後遺障害は認定されないことになってしまいます。
特に大切な注意点は以上になりますが,気になる点があれば,早めに弁護士に相談することをお勧めします。