治療費の支払いを打ち切られた後は,労災に切り替えられるか

仕事中や通勤中に交通事故に遭われたしまった場合には,相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後でも,労災に切り替えることはできます。

 

労災指定病院に通っている場合には,打ち切り以降の治療費は,労基署から病院に直接支払われるため,窓口での負担なく通院できます。

通っている病院が労災指定病院かどうかは,病院で尋ねるのが早いですが,労政労働省のホームページでも調べることができます。

労災に切り替える場合には,労災保険給付関係書類に記載等をしたうえ,その書類を病院に提出する必要があります。

 

労災に切り替える場合に注意したいのが,打ち切り以降の治療費を支払うかどうか,最終的に判断するのは労基署になることです。

 

労基署が打ち切り以降の通院治療は必要ないと判断すれば,労基署は病院に治療費を支払いません。

そうなると,労基署が支払わなかった分の治療費は,患者様ご自身が病院に支払わなければなりません。

 

そのため,打ち切り以降に労災に切り替えるかどうかは,主治医と良く相談のうえ,ご判断いただくのが良いと思います。

 

また,交通事故に精通した弁護士であれば,労基署がどのような要素をもとに治療の必要性・相当性を判断するのか,詳しく知っているかと思いますので,弁護士に相談するのも良いかと思います。

 

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