後遺障害の認定は誰がするのか?

交通事故に遭って通院治療を続けたけれども,痛み,痺れ,関節の可動域制限,変形などの症状が残ってしまう場合があります。

そのような症状が残存してしまった場合には,後遺障害と認定されて,より多くの賠償金が支払われることになります。

 

残存した症状が後遺障害に該当するかどうかは,まず自賠責保険が判断することになります。

正確には,損害保険料率算出機構という組織が調査をして,その調査結果に基づいて自賠責保険が等級の認定をします。

 

自賠責保険の認定した等級に不服がある場合には,自賠責保険に対して異議申立てという不服申立手続きをすることができます。

異議申し立ては,制度上,何回でも行うことができるとされています。

ただ,異議申立をしても時効は中断しないので,等級に納得がいかない場合でも,どこかのタイミングで訴訟提起をせざるを得なくなります。

 

異議申立てでも納得のいく等級が認定されなかった場合には,紛争処理機構に判断を委ねることもできます。

ただ,紛争処理機構への申し立ては1回しかできないので,その点には注意が必要です。

 

自賠責保険と紛争処理機構での判断に納得がいかない場合には,訴訟提起をして裁判所に判断を委ねることになります。

裁判所は,自賠責保険や紛争処理機構の判断には拘束されないため,独自に等級を認定することができます。

もっとも,実務上,裁判所は自賠責保険や紛争処理機構の判断を尊重する傾向にあります。

そのため,自賠責保険への後遺障害申請の段階から,弁護士に相談するなどして,しっかりと対策を立てることが大事です。