入院したのですが、個室使用料は請求できますか?

「交通事故によって入院を余儀なくされたのですが、個室使用料は請求できますか?」というご質問をいただくことがあります。

特に最近は、大部屋に入院すると新型コロナウイルスに感染するのが怖いので、個室に入院したい、というご相談をいただくことがあります。

 

裁判所は、個室を使用することの必要性がある場合には、個室使用料を賠償の対象と認めています。

大部屋に入院するのと個室に入院するのとで、治療効果に差がない場合には、あえて個室を使用する必要はないと判断する傾向にあります。

個室を使用した方が良い治療効果が期待できる場合や、個室を使用しないと症状が悪化するような場合には、個室使用料は賠償の対象となることが多いです。

入院した病院に空きのベッドがなく、個室にしか入院できなかったという場合にも、個室使用料は賠償の対象とされる傾向にあります。

また、新型コロナウイルスへの感染リスクを理由とした個室使用料の支払いが認められるかどうかについては、まだ裁判例が見当たらないので何とも言えないですが、おそらく単に怖いという理由だけでは認められず、大部屋に入院することで個室に入院するよりも感染リスクが増加することを具体的に立証できなければ、賠償の対象とはならないと思います。

 

個室使用料を巡っては保険会社とトラブルになることも多いため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。