病院の個室料も賠償されるのか

交通事故に遭ってケガをしてしまった場合,入院をして,個室を利用することがあります。

大部屋を利用する場合と異なり,個室を利用すると,別途個室利用料が発生します。

病院の個室料については,個室を利用することの必要性・相当性が認められれば,損害賠償の対象となります。

必要性・相当性の有無は,それぞれの事案によって個別具体的に判断されます。

 

一般的に,事故によって患者の免疫力が低下し,個室を利用しなければ感染症に罹患するおそれのある場合や,症状が重篤であって常時監視を必要とするような場合には,必要性・相当性の認められることが多いです。

また,病院の大部屋に空きがなく,個室しか利用できないような場合にも,必要性・相当性が認められることが多いです。

 

個室料の支払いについては,相手方保険会社は必要性・相当性がないとして拒否する場合が多いです。

そのような場合には,病院の主治医に個室利用の必要がある旨の回答書を書いてもらうなどして,個室を利用することの必要性・相当性を立証することとなります。

 

個室料の支払いを巡っては,相手方保険会社とトラブルになることが多いです。

お困りごとがございましたら,弁護士に相談してみるのが良いかと思います。

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