病院と接骨院の両方に通うことはできます。
ただし,相手方の賠償すべき損害と認められる施術費は,治療のために必要かつ相当な範囲に限られるので,注意が必要です。
どのような場合であれば,治療のために必要かつ相当な施術費と認められるかは,具体的な事案によって異なるのですが,医師の指示や同意がある場合,必要性・相当性が認められる傾向にあります。
そのため,接骨院に通う場合には,前もって医師に相談しておくと良いでしょう。
カルテや診断書に「接骨院に通うことを指示します」「接骨院に通うことに同意します」などと書いてもらえると,より良いです。
また,接骨院にさえ通っていれば,病院に通わなくてもいい,ということはありません。
診断書は医師しか発行することができないため,長期間病院に通っていないと,怪我の状態を証明することが困難になってしまいます。
そのため,痛みや痺れのあるうちは,少なくとも30日に1回は病院にも通った方が良いでしょう。
そうしないと,治療の必要性がなくなったとして,施術費が賠償すべき損害と認められなくなる可能性が出てきてしまいます。
接骨院の施術費を巡っては,最近,厳しい認定をする裁判例が増えています。
交通事故でお困りの方は,ぜひ一度,弁護士法人心にご相談ください。