会社員の休業損害

事故によって会社を休んでしまったり,有給の取得を余儀なくされた場合,その分の休業損害の支払いを相手方保険会社に求めることができます。

そのような場合,通常,相手方保険会社から休業損害証明書が送られてくるため,それを会社に書いてもらい,相手方保険会社に郵送する必要があります。

相手方保険会社には,休業損害証明書と一緒に,事故前年分の源泉徴収票を提出する必要があります。

入社したばかりで事故前年分の源泉徴収票がない場合には,入社以降の賃金台帳の写しや,雇用契約書の写しを提出する必要があります。

必要書類を相手方保険会社に提出したら,不備がなければ,通常1週間程度で休業損害が支払われます。

 

ただ,休業損害は,休業の必要性が認められる期間に限って支払われるため,必ずしも休業した日すべての分が支払われるわけではありません。

例えば,事故によって4か月休業したけれども,相手方保険会社が「2か月しか休業の必要性は認めない」と主張して,残り2か月分の休業損害の支払いを拒否してくることもあります。

 

休業の必要性の認められる期間が争いになった場合には,主治医に意見書を書いてもらう,カルテを精査する等の方法により,休業の必要性があったと主張していくことが多いです。

 

休業損害はトラブルになりやすい項目なので,お困りの際は弁護士に相談することをお勧めします。