今日は,後遺障害の認定について,初回申請で非該当だったものが異議申立で
等級認定されましたので,異議申立手続について書きたいと思います。
交通事故で後遺障害が残ってしまった場合,後遺障害申請手続を行います。
この申請手続は,加害者の自賠責保険会社に対して行い,
認定の判断は,自賠責損害調査事務所が行っています。
後遺障害の申請を行っても,初回で認定される可能性が低いのが,
いわゆるむちうちによる痛みやしびれなどの神経症状,
打撲や捻挫による痛みなどの神経症状です。
骨折や脱臼を伴っている場合には,明らかな外傷といえますので,
神経症状が残った場合には,比較的後遺障害が認められやすいといえます
(もっとも,骨折していても,癒合がうまくいけば痛みの原因は他覚的には明らかとは
いえないため,12級の認定にならないこと,場合によっては14級の認定もされないこと,
もありえます)。
初回の申請では後遺障害として認定されなかった場合には,
再度,申請を行う異議申立という手続があります。
通常,初回申請の担当者と同じ担当者が調査をしているようですし,
異議申立でひっくり返る可能性というのは低いです。
しかし,症状固定後の通院に関する新たな資料や,医学的な意見書や診断書,
通院や症状に関する補足資料,事故状況に関する新たな立証資料などを提出することで,
初回の結果をひっくり返すこともできます。
初回の申請でダメだったからと言ってあきらめる必要はないですし,
初回申請を保険会社に任せて事前認定で行った場合には,
さらに追加で出せる資料の幅も広がりますから,
ぜひ一度,交通事故の後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。