交通事故の後遺障害等級認定

最近,後遺障害等級の認定が下りなかったので相談に来た,という方が多くいらっしゃいます。

交通事故の治療を終えると,後遺障害診断書を医師に書いてもらい,後遺障害の申請をすることになります。

この後遺障害の申請方法は,保険会社に資料の提出などを任せて行う事前認定と,被害者側で資料の取り付け・収集を行う被害者請求とに分かれます。

後者の場合には,簡単ではありませんが自分で申請を行う場合と,弁護士などに申請を依頼する場合,に分かれます。

これらの保険会社や弁護士の立場は,あくまでも後遺障害申請の請求者ということになり,実際に認定等の判断をするのは,損害保険料率算出機構という機関の各損害調査事務所ですので,この担当者に,いかに事故が大きかったのか,いかに症状が重いのか,症状の原因や程度をいかにわかってもらえるか,というのが非常に重要になります。

 

等級が下りなかったので相談に来ました,という方の場合は,多くは事前認定で保険会社に申請をしてもらったが後遺障害等級が認定されず,弁護士に相談に来た,という状況にあります。

こういう場合,もちろん不服申し立ての手続である異議申立を行うことができるのですが,初回の申請の際にすでに提出済みの資料がありますので,万が一提出済みの資料が不利なものであった場合には,そのリカバリーは容易ではありません。ただ,異議申立の時点で通院を継続している場合には,新たな診断書の作成などでリカバリーできるケースもあります。

また,初回申請で提出済みの資料に問題がなくても等級が認定されないということはありえますので,そうした場合には,初回申請では提出していない資料(車両の損傷に関する資料,カルテや画像検査報告書などの医療記録,症状固定後の治療に関する資料など)を提出することが考えられます。

 

後遺障害の等級認定の基準については,労災基準に準じてはいますが,公表されていない部分も多くありますので,後遺障害申請の経験が豊富な弁護士に初めからご相談された方が安心かもしれません。