同期との懇親会

同期かつ同僚との久し振りの懇親会がありました。

それぞれの業務の話や,プライベートの話など,なかなか盛り上がりました。

たまにはこういう会が必要だと実感します。

コミュニケーションマジック研修

事務所全体の研修として,Mr.HEROさん,Mr.カズさん,Mr.ゴッドさん,Mr.ビジョンさんが,

コミュニケーションマジックを伝授しに来てくださいました。

マジック自体のすごさはもちろんですが,巧みな話術や観察眼とともに,

円滑なコミュニケーションに役立つマジックをたくさん見せていただきました。

わたしたちもマジックを実践しましたが,普段の会話やコミュニケーションの中に混ぜ込むのは

難易度が高そうなので,要練習です。

また,マジックで必要になる下準備や危機管理は,普段の仕事にも通じるところがあると思いました。

2事故目に遭った場合の治療費

交通事故で受傷した方が,治療を受けている間に,さらに別の事故に遭う場合があります。

この場合,通常は,加害者どうしの保険会社で話し合いがもたれ,事故の大きさや時期,受傷部位にもよりますが,

2事故めの保険会社が治療費をもつことが多いです。

まれに,両事故の保険会社とも,別の事故の存在を知らずに支払をしていることがありますが,

重複している期間の治療費について,あとからもめるケースがあります。

事故の大きさや部位の重複の有無にもよりますが,1事故めの保険会社が2事故め以降の治療費をも必要は通常はないですし,

他方で,同一日に2事故分の治療を受けていたとなると,その分は二重に治療をしていることになり,双方の保険会社から支払を拒否されることもあります。

事故直後で動転しているうえ,別の事故のことを別の保険会社に話したら不利になるかもしれないとなると,安心して治療もできないですから,交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

確定申告書の開示請求

交通事故事件を扱っているときに,個人事業主の方の収入資料として確定申告書が必要になることがあります。

控えが手元にないときにも,国税庁に対し開示請求を行い,写しを交付してもらうことができます。

一番簡単なのは,本人が所轄税務署に行って請求を行う方法ですが,郵送でもできるようです。

ただ,開示までに1か月近くかかり,申請書類として住民票が必要であるなど,余裕がないとなかなか

難しいかもしれません。

また,本人に代わって,弁護士がこれを行うこともできますが,30日以内に発行された委任状と,

委任者である本人の印鑑証明書の添付(委任状は実印での押印になります),

または,運転免許証やマイナンバーカードの写しの添付

が必要になるようです。

控えは取っておくに越したことありませんね。