今日は,弁護士全体での内部研修がありました。
平成32年4月1日施行で債権法が改正されます。
それに伴う改正時期と保証についての研修を行いました。
今回の改正で,定型約款に関する規律が設けられ,
施行日前の定型取引についても適用されることになっています。
ただし,施行日前に反対の意思表示が書面でされた場合には,
適用されないこととされており,
実際の運用面では,改正前の手当がかなり必要になるものと思われます。
保証については,基本的な内容は旧法を維持したまま明文化されたものが多く,
新たに設けられたものとして保証人を保護する観点からの情報提供義務,
個人保証人保護の拡充のための規律があります。
情報提供義務については,
458条の2:委託を受けた保証人の請求があったときは,債権者は,主債務の元本や利息等の
従たる債務についての不履行の有無・各債務額・そのうちの弁済期到来分の額に関する情報を
提供しなければならない
458条の3:保証人が個人である場合には,主債務者が期限の利益を喪失した場合には,
債権者は,保証人に対し,そのことを知った時から2か月以内に,その旨を通知しなければならず,
その通知をしなかったときは,保証人に対し,期限の利益を喪失した時から通知を現にするまでに
生じた遅延損害金を請求することができない
465条の10:保証人が個人である場合には,事業のために負担する債務を主債務とする保証契約や
これを主債務の範囲に含む根保証契約については,その委託をする主債務者は,事故の財産及び
収支の状況等に関する情報を保証人になろうとする者に対して提供しなければならない
としています。
個人保証人保護のための規律としては,
根保証契約に関して極度額を定めなければならないとする規律と元本確定事由に関する規律について,
適用対象となる保証契約の範囲の拡大を行っています(465条の2,4,5)。
また,個人が保証のリスクを十分に自覚せずに保証人に安易になること防ぐため,
事業のために負担した貸金等債務を主債務とする保証契約やこれを主債務の範囲に含む根保証契約については,
一定の例外を除き,公的機関である公証人が保証人になろうとする者の保証意思を事前に確認しなければならない
ものとし,この意思確認手続を経ていない保証契約を無効としています(465条の6~9)。
なお,この公証人による保証意思確認手続の創設関係については,施行日が平成32年3月1日とされています。s