訴状が送られてきたら

弁護士法人心では,各弁護士がそれぞれある分野に詳しくなることで

クオリティーの向上,お客様の満足度の向上を目指しており,

チーム制で事件を扱っています。

たとえば,私の場合は,交通事故をメインで扱い,その他の分野も第2分野として

扱っており,いわゆるなんでも屋さんのようにどの分野も扱っているわけではありません。

先日,相手方から急に訴状が届いたというお客様からの相談がありましたので,

交通事故の事件において,訴状が送られてきた場合の対応について,

書いてみたいと思います。

交通事故の被害者の場合,加害者が任意保険に加入していれば,

通常,その保険会社が示談を代行し,最終的な支払等も保険金で行われることになります。

ただ,事故後から物損や過失割合についてあまりにも交渉が進まない場合や,

怪我の治療が相当長くなってしまい治療期間や治療費に争いがある場合など,

示談前の段階から保険会社との話し合いが始まることがあります。

これが当事者間の話し合いでまとまらないとき,場合によっては相手方から訴訟や調停を

起こされる可能性があります。

訴訟が起こされると,裁判所から訴状が届き,初回期日が指定され答弁書の提出を求められます。

訴訟の場合,この答弁書を提出せずに初回期日を欠席すると,

その期日で相手方勝訴の判決となります。

すなわち,相手方の請求がすべて認められてしまうということです。

他方,調停の場合には,話し合いの手続きですから,調停不成立となる可能性などはありますが,

いきなり相手方の請求が認められるということはありません。

ただ,その後の方針にも関わりますし,話し合う意向があるのであれば欠席するという態度等が

マイナスに働く可能性はありえます。

このように,相手方から急に訴訟や調停を起こされた場合には,自分の反論も踏まえてその後の方針を考え

それに沿った対応をする必要があります。

書面の準備や期日までに反論や方針をある程度まとめる必要もありますので,

訴状が送られてきたらできるだけ早期に弁護士に相談することをお勧めします。

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牧草さんによる講演

今日は,「クライアントが紹介したくなるコミュニケーションの本質」と題して

牧草さんによる弁護士法人心での内部研修が行われました。

演者は,大企業の営業等を経て,

現在,経営コンサルタント会社である株式会社CVC代表取締役,

保険代理店である株式会社ルシオン執行役員を務めている

牧草大輔さんでした。

牧草さん自らの営業でのご経験,時にはうまくいかなかったとき,

そこからどのようにしてその状況から抜け出したか,といったこともお話いただきました。

今回,タイトルにもあるように,クライアントが紹介したくなるコミュニケーションについて

お話いただきましたが,牧草さんご自身も大切にされている,

今目の前にいる人を大切にする,ということが,まさしくご紹介につながる本質だと

改めて実感しました。

また,コミュニケーションの本質としては,やはり信頼のひとことに尽きるのだと

感じる講演でした。

実際にはそれを積み上げる小さな方法論がたくさんあると思いますが,

そうした具体例も盛り込みながら,おおもとにある考え方を思い出させてくださる,

貴重な機会となりました。

実際の仕事の中でも,いま目の前にいるお客様ご自身から紹介をいただく機会もあり,

そうすると,まさに今信頼されている,満足されている,ということを感じ,

日々の活力になるなあと思います。

牧草さん,本日はご講演いただきありがとうございました。

 

内定者研修

お盆最終日に内定者研修がありました。

来年の4月から勤務予定の新卒のスタッフ向けの研修でした。

一般的な内定式の時期には少し早いですが,弁護士法人心では,

内定が出た段階から,弁護士法人心の理念を伝えるとともに

内定者同士,先輩スタッフや弁護士との親睦を深めるため,

およそ月に1回の内定者研修を行っています。

今回は,弁護士という特殊な仕事への理解の一部として,

マーケットイン型の仕事における大切なことや,

考え方の基本となる部分の話がメインでした。

毎回,先輩スタッフや弁護士も参加するのですが,

今季新卒の内定者研修は初めてで,大変新鮮でした。

とてもフレッシュで仕事への期待などに満ちている姿は

見ている我々も元気になるものだと改めて思います。

毎回,研修のはじめに,それぞれの簡単な自己紹介を行いますが,

研修での気づきや変化によってその内容も変わっていくのではないかと思い

これからの成長が楽しみです。

研修後は,研修に参加した全メンバーで懇親会を行います。

懇親会でも,それぞれが当日に研修で得た気づきについて

シェアする時間がとられます。

その日のうちに研修で得た気づきや自分の変化などを

他の参加者とシェアすることで,より深く考え,より記憶に残る

研修になっているのではないかと思います。

 

 

刑事弁護における早期示談の重要性

先日が国選弁護の待機日でしたので,それにちなみ,

刑事弁護における早期示談の重要性について記載したいと思います。

刑事事件を起こした場合,その場で現行犯逮捕されたり,

ある程度容疑に対する捜査が行われてから通常逮捕されたり,

逮捕という身柄拘束が伴う場合があります。

もちろん,事件の内容によっては,逮捕などの身柄拘束を伴わずに捜査が

進んでいく場合もあります。

どのような場合でも,被害者がいる犯罪の場合には,被害者との示談という問題が

出てきます。

もし,逮捕されている場合には,逮捕されてから48時間以内に警察から検察に送致され,

そこから24時間以内に検察官が勾留請求するかしないかを決めます。

もし勾留請求がなされ決定した場合,10日間,延長された場合にはさらに10日間,

身柄拘束が続くことになります。

このように,最長23日間の身柄拘束が予想される場合,弁護人としては早期の身柄解放のために

活動を行います。

被害者のいる犯罪では,被害者との示談,つまり,

被害者に対する何らかの被害回復が行われているのか,被害者が処罰を望んでいるのか,

身柄解放に対する活動においても重要になります。

もちろん,前科前歴があるとか,余罪があるとか,逃亡のおそれがあるとか,その他さまざまな事情も

考慮されるため,示談をしたからといって必ずしも身柄が解放されるわけではありませんが,

できるかぎり早期に示談することで早期の身柄解放につながる可能性があるのです。

また,身柄拘束のない刑事事件であっても,検察官が起訴とするか不起訴とするかの判断の際,

起訴された後の場合でも,刑の重さを判断する際に,

示談の有無,内容というのは当然考慮される事情です。

ですから,刑事事件における早期の示談解決は非常に重要なのです。

できる限り早く詳しい弁護士に相談することをおすすめします。