交通事故被害を受けた方の中には,その受傷内容次第で障害年金を受け取れる方もいます。
もともとは交通事故被害に限らず,一定の怪我や病気によって,生活や仕事を制限される状況にある人に
現役世代であっても年金制度として保障を行うものです。
障害基礎年金と障害厚生年金に分けることができ,
受傷後初診の際に国民健康保険に加入していたか,厚生年金に加入していたか,
によって分かれます。
公的年金制度のため,保険料納付用件などもありますが,
初診から一定の期間経過後に,一定の障害のある状態となったことによって
障害認定がなされます。
たとえば,交通事故被害で認定される可能性があるものとしては,
人工骨頭又は人工関節を挿入置換した場合,
人工肛門を造設した場合,尿路変更術を行った場合,
新膀胱を造設した場合,切断または離断による肢体の障害,
その他視力や聴力などの障害が考えられます。
症状の程度によって等級の認定を受け,
それに該当する年金額を受け取ることになります。
また,障害厚生年金の場合,初診日より5年以内に治癒し障害厚生年金を受け取る程度より軽い障害が残った場合は,
障害手当金という一時金が支給されます。
交通事故被害の場合,病院入院中にこうした案内をされるケースも多いですが,
認定時までに期間を要することからこの手続を忘れてしまっている方も見かけます。
後遺障害認定を受ける程度の障害が残っている場合には,障害年金受給要件に該当する可能性もありますので,
気になる方は年金事務所へ相談に行ったり,後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。