後遺障害について
お体にケガの症状が残ってしまった場合は,その症状のぶんも考慮して損害賠償を出してもらうために後遺障害の等級申請を行いましょう。後遺障害の等級申請についても,当法人でそのような申請を集中的に行っている弁護士がサポートいたします。
後遺障害の等級を適切に認めてもらうためにも,等級申請は相手方に任せきりにするのではなく自分で行うようにしましょう。当法人にご相談いただけば,こうした申請を集中的に取り扱うチームがしっかりと皆様をサポートさせていただきます。
後遺障害に関しても,当法人ではお電話での全国対応が可能です。もちろん事務所でお会いしてご相談いただくこともできますので,ご希望の方法をお伝えいただければと思います。ご来所でのご相談を希望される方は,事務所の場所をご確認ください。
腰椎(圧迫)骨折の慰謝料請求-交通事故弁護士が解決
1 腰椎圧迫骨折とは
背骨は,頚椎,胸椎,腰椎という一連の椎骨から成っています。
そして,腰椎とは,胸椎の下に続く5つの骨のことをいいます。
この腰椎に圧力がかかって,骨が押しつぶされるように変形する形で骨折することを,腰椎圧迫骨折といいます。
腰椎を圧迫骨折すると,骨折した部分の痛みだけでなく,下肢の痺れ,麻痺といった,腰部以外の部位にも症状が出ることがあります。
2 腰椎圧迫骨折と後遺障害
腰椎を圧迫骨折して,脊柱の変形が残ってしまった場合や,脊柱の運動に制限が残ってしまった場合には,変形や制限の程度に応じて,後遺障害等級6級,8級,11級に該当する場合があります。
後遺障害に該当すると認定された場合,保険会社から後遺障害慰謝料が支払われます。
後遺障害慰謝料の相場ですが,6級の場合には1180万円,8級の場合には830万円,11級の場合には420万円となっています。
もちろん,後遺障害慰謝料以外にも,逸失利益,入通院慰謝料,休業損害,通院交通費等についても,保険会社から支払われることになります。
3 腰椎圧迫骨折と逸失利益
腰椎を圧迫骨折して,「脊柱に変形を残すもの」として,後遺障害等級11級7号と認定された場合によく問題となるのが,逸失利益の有無です。
逸失利益とは,後遺障害が残ってしまったことによる,将来の収入減少に対する賠償のことです。
保険会社は,背骨が変形しても仕事に影響はないから,逸失利益は発生していないと主張してくることが多いです。
被害者の方は,交通事故に詳しくないですから,保険会社に言われるがまま,逸失利益は発生していないこととして,示談に応じてしまうことが多いです。
しかし,医学的な知識と後遺障害に関する豊富な経験のある弁護士に依頼することによって,後遺障害等級11級7号に該当する場合であっても,多額の逸失利益を獲得することができる場合があります。
後遺障害が残るような交通事故に遭ってしまった場合には,弁護士に相談するかどうかによって,賠償金額が大きく変わってくることがあります。
交通事故に遭われてしまった場合には,ぜひ一度,弁護士法人心東京駅法律事務所までご相談ください。
後遺障害等級9級の場合の損害賠償
1 後遺障害等級9級の損害賠償額の相場
後遺障害等級9級と認定された場合には,治療費や通院慰謝料等のほかに,後遺障害慰謝料と逸失利益の支払いも求めることができます。
後遺障害慰謝料とは,後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。
後遺障害等級9級が認定された場合における後遺障害慰謝料は,弁護士基準によれば690万円が相場とされています。
逸失利益とは,後遺障害が残り,事故前と同じように働くことができなくなったことによって失われた収入のことをいいます。
後遺障害等級9級の場合には,労働能力が35パーセント失われるとされています。
この場合の逸失利益の計算は,「事故前の基礎収入×0.35×ライプニッツ係数」となります。
ライプニッツ係数とは,就労可能年数に対応する中間利息を控除するための係数のことです。
2 後遺障害等級9級が認定される場合
後遺障害等級9級と単独で認定される症状の種類は17個あります。
具体的には,①両目の視力が0.6以下になったもの,②1眼の視力が0.06以下になったもの,③両眼に半盲症,視野狭窄または視野変状を残すもの,④両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの,⑤鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの,⑥咀嚼および言語の機能に障害を残すもの,⑦両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの,⑧1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声解することが困難である程度になったもの,⑨1耳の聴力を全く失ったもの,⑩神経系統の機能または精神に障害を残し,服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの,⑪胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することが出来る労務が相当程度に制限されるもの,⑫1手のおや指,またはおや指以外の2の手指を失ったもの,⑬1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの,または,おや指以外の3の手指の用を廃したもの,⑭1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの,⑮1足の足指の全部の用を廃したもの,⑯外ぼうに相当程度の醜状を残すもの,⑰生殖器に著しい障害を残すもの,となります。
3 弁護士を選ぶに際して
当法人の東京駅法律事務所には,交通事故を得意とする弁護士が多数在籍しております。
交通事故の経験の浅い弁護士に依頼してしまうと,正当な賠償金を得ることができない場合があります。
東京で交通事故に関して弁護士をお探しの方は,一度,当法人までご連絡をいただければと思います。
症状固定後の費用についての損害賠償
1 後遺症と損害賠償
交通事故の被害に遭われた方のなかには,懸命の治療にもかかわらず,怪我が完治することなく,医学的にこれ以上治療をしても治療効果が期待できない状態,いわゆる症状固定と呼ばれる状態を迎えることとなる方も,残念ながら,少なからずいらっしゃいます。
このように,事故による怪我の症状が完治しないまま,症状固定を迎えた場合には,後遺障害認定手続きを行うことが考えられます。
症状固定時点の症状が一定の要件を満たす場合には,その症状を後遺障害と認定を受けることで,後遺障害に対する損害賠償を追加で加害者に請求することができるようになります。
後遺障害が認定された場合の通常認められる損害賠償の項目は,後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料です。
後遺障害が残ったことで,将来収入が減少してしまうだろう分の賠償が後遺障害逸失利益で,後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛に対する賠償が後遺障害慰謝料です。
2 症状固定後の費用
そして,症状固定以後に加害者が負担するのは後遺障害に関する賠償であって,症状固定後の治療費等の損失については,例えば,症状固定の後も病院に通ってリハビリを受けたりしているようなケースでは,症状固定後の治療費は加害者には請求できないという処理がされるのが原則的な裁判所の判断になります。
もっとも,具体的な事情によっては,症状固定後の将来の治療費や介護費,手術費等が損害賠償の項目として認められるケースもございます。
特に,身体の一部を欠損したために,定期的に義肢・義足を作成して購入しなければならないようなケースですとか,非常に低年齢の被害者で,成長後に手術をすることが具体的に計画されているようなケースなどでは,症状固定後に支出した治療費や装具代等を争う余地もありそうです。
もっとも,具体的な事案において,どの範囲が損害賠償として認められるかは,一般論で結論づけることができるものではございません。
あくまで各事案に応じて,具体的な必要性・相当性を主張立証することで裁判官を説得しなければ,賠償として認められないことも十分にございます。
東京で交通事故でお困りの方は,弁護士法人心まで,ぜひご相談ください。