東京で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害者の通院交通費の計算方法

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2021年3月17日

1 通院交通費の損害賠償

治療のために病院に通院する場合の交通費は、原則として実費が損害として認められます。

ただし、以下で説明するとおり、通院手段により、通院交通費の計算方法が異なってきますので、注意が必要です。

2 車を利用した場合の通院交通費の計算方法

⑴ ガソリン代

車で通院する場合は、自宅や勤務先から病院までの距離に応じて、1km当たり15円のガソリン代を認めるのが一般的です。

具体的には、自宅から10km先にある病院まで、自宅から病院まで10回通院した場合、15円×10km×2(往復)×10回(通院回数)=3,000円となります。

⑵ 高速料金や駐車料金

また、高速料金、駐車料金などについては、病院への通院のために必要があり、相当といえる場合には、通院交通費として認められます。

ただし、この場合でも、領収証等の証明資料がないと、支払ってもらえない可能性がありますので、その都度、領収証等を残しておくことが必要です。

3 タクシーを利用した場合の通院交通費の計算方法

タクシーでの通院は、けがの内容・程度、交通の便等からみて妥当といえる場合に認められます。

タクシーでの通院費用については、相手方が支払いを拒絶することも少なくないため、病院の主治医による怪我の診断書やタクシー利用の領収証を残しておくことが必須です。

なお、タクシー通院が妥当でない場合は、バス・電車等の公共交通機関を利用した場合の金額が限度となります。

4 通院以外の日常生活における交通費

下肢等に骨折等の重傷を負ったため、車の運転もままならず、日常生活(通勤・通学・買い物等)で、タクシーや公共交通機関を使った費用を請求したいという相談を受けることがあります。

身体の不自由や安全確保のために一般に必要といえる場合は、日常生活におけるタクシー代等も認められる可能性はあります。

もっとも、この点については、裁判例でも見解が分かれますから、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

東京で弁護士をお探しの際は、弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。

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