本日から数回は,相続で引き継いだ不動産を売却した場合にかかる税金の話をしようと思います。
相続で一定以上の財産を引き継いだ場合には,相続税がかかりますが,相続で引き継いだ不動産を売却した場合には,
相続税とは別に,譲渡所得税がかかることに注意が必要です。
不動産譲渡所得税は,不動産を売って利益が出たときに支払う税金です。
不動産を取得してから,売却するまでの期間が長い場合(5年をこえる場合)の税率は15%(住民税5%)で,売却するまでの期間
が短い場合(5年以下の場合)の税率は30%(住民税9%)です。
相続で引き継いだ不動産を売る場合には,亡くなられた方が不動産を取得した時点から,売却するまでにどれだけ期間が経っているかで
計算をしますので,ほとんどの場合が,長期譲渡所得の課税がされることになります。
平成25年から平成49年までは,復興特別所得税として,上記計算による所得税額の2.1%を支払う必要があります。
申告期限は,不動産を売却した年の翌年の3月15日までです。
相続税は意識していても,不動産譲渡所得税のことまで意識がまわらないことがありますし,不動産譲渡所得税は,翌年の住民税にも影響をあたえ
ますので,意識をしていないと,思わぬ高額の住民税に驚くことになってしまいますので,注意が必要です。