不動産譲渡所得③

前回の続きで,不動産譲渡所得のお話です。

前回は,取得費としてどのようなものが引けるのか,お話をしましたが今回は,取得費とは別に,不動産譲渡所得から差し引ける

「特別控除」について説明します。

取得費は,「儲かった額」を算出するために取得にかかった費用を差し引くという話でしたが,特別控除とは儲かった額の算出とは

関係なく,政策上の配慮等から定められているものです。

 

例えば,①公共事業等のために土地建物を売った場合には,5000万円の特別控除が受けられますし,②マイホームを売った場合には,

3000万円の特別控除が受けられます。東京の都市部は別とすれば,3000万円という金額は,マイホーム売却額のかなりの割合を占めること

が多いですので,マイホームの売却の際は税金はとても安くなることになります。

さらに,③特定土地区画整理事業等で土地を売った場合には2000万円,④特定住宅地醸成事業等のために土地を売った場合には1000万円,

⑤農地保有の合理化のために土地を売却した場合には800万円の特別控除を受けることができます。

①③④⑤の特例は,公共事業等に協力しており,公共の利益のための不動産売却につき,税額を軽減するものです。

 

②のマイホーム特例は,なぜ定められているのでしょうか。

この制度は,マイホームの売却に高い税金がかかると,売却に消極的になり,中古不動産の流通阻害や,空き家が増加してしまう等の

問題が生じることから,定められている制度です。

このような制度の目的から,マイホームの売却として特例を受けるためには,⑴現在主として住んでいる自宅であり⑵居住しなくなってから3年を

経過する日の年末までに売却し⑶家屋を壊した場合には,家屋を壊してから1年以内にその敷地の売却の契約が締結されていること⑷単身赴任の場

合には,配偶者等が居住していること等の条件が定められているので,注意が必要です。

さらに,マイホーム売却を阻害させないために,10年を超えて所有した場合の軽減税率の特例をも併用できる場合があります。

マイホームの売却の際には,これらの要件を満たしているか否かを含め,よく税理士に相談することが必要です。

 

少し変わった特別控除の政策として,平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した不動産の売却の際に,その年の1月1日にお

いて所有期間が5年を超える不動産を売却した場合には,1000万円の特別控除が受けられるというものがあります。

これは,リーマンショック直後という時代背景のもと,資産デフレ脱却等を目的として定められた不動産流通促進策です。