相続税申告の注意点(不動産2)

東京もようやく梅雨が明けました。

少し暑すぎますが,梅雨らしい梅雨すぎてうんざりしてたので,今年は暑さも許せます。

今日は,不動産に関する相続税の特例のうち,代表的なものを紹介します。

1 小規模宅地の特例

まず,絶対におさえておくべき特例としては,土地の評価を8割減らすことのできる,小規模宅地の特例があります。

これは,居住用宅地,事業用宅地,不動産貸付用地等,いくつかの種類に分けることができます。

まず,居住用宅地特例については,生計を共にする配偶者や,同居していた子等が敷地を取得し,相続税申告時まで引き続き所有する場合に適用されるもので,330㎡まで,土地の評価を8割も減らすことができます。

この特例は,配偶者や,一緒に住んでいた親族が,相続税を支払うために自宅を売り払うことにならないよう,配慮された制度です。

事業用宅地特例や,不動産貸付用地に関しても,相続税を支払うために事業等が継続できなくなることを防ぐためのもので,事業等に使用していた土地を引き継いだ相続人が,相続税申告期限まで事業等に使用する場合に減額を受けることができます。

これらの小規模宅地の特例は,土地を引き継ぐ人が誰かにより,特例が適用できるかできないかが決まりますので,遺産分割方法を決める際に,重要な指針の1つとなります。

2 地積規模の大きな宅地の特例

地積規模が大きい土地の場合(三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1000㎡以上の地積)には,

相続税評価が時価と比較して割高に出てしまうことを防ぐために,減額修正して土地の評価を算出する特例があります。

次回は,分割が申告期限までに終わらない時の注意点についてお伝えします。