相続税申告の注意点3(遺産分割が申告期限までに終わらない時)

猛暑が続きますね。

来年の東京オリンピックは真夏にやるようですが,運動できる気候なのか,心配です。

今日は遺産分割の話し合いが進まない等の理由で,申告期限までに遺産分割が終わらない時の注意点をお伝えします。

1 必ず申告期限までに未分割申告を!

遺産分割が終わっていなくても,申告期限までに申告,納税をする必要があります。

この際は,法定相続分に従って遺産を分けたとみなして,申告をすることになります。

2 未分割申告では特例が使えない!

未分割申告をする場合,小規模宅地の特例(土地評価を50~80%減額できる特例)

や配偶者控除(配偶者が1億6000万円まで非課税になる特例)といった,相続税の特例を利用することはできません。

遺産分割協議が成立すれば,納める相続税が0であったり,数十万で済む場合であっても,未分割申告をする際は,特例を

適用しないで納税しなければならないので,多額の納税をしなければならなくなることがあります(遺産分割が完了すれば,

戻ってきます)。

未分割申告に備えて,遺産分割協議が終わっていなくても,預金だけを一部分割する等,納税の準備が必要になります。

3 未分割申告時に分割見込書の提出を忘れない!