相続法改正でよくあるご質問2

配偶者居住権のメリット

配偶者居住権の制度もまもなく施行されることとなり,問い合わせも増えています。

配偶者居住権は,おそらく,かなりの頻度で利用されることになると思います。

その理由は①税法上のメリットと②遺産分割の柔軟性への寄与です。

①については,相続税評価につき,所有権を,配偶者居住権負担付所有権 と 配偶者居住権 との価値に分け,それぞれ別の相続人が取得することができ,さらに,配偶者居住権が配偶者の死亡により消滅し,配偶者居住権負担付所有権が所有権になった際に,税金を納める必要がないというメリットがあります。

難しいのでたとえ話にします。

お父様が亡くなり,相続人は妻と子供1人だとし,遺産のうち一部は,土地と建物合わせて1億円の不動産だとします。

この不動産には妻が継続して住むため,妻が相続するとします。妻が相続する際は,配偶者控除等で税額は0となったとしても,妻が亡くなった際,子供は1億円の土地建物を取得したとして,1億円に対する相続税を支払うことになります。

しかし,お父様が亡くなった際,配偶者居住権(仮に5000万円とします)と配偶者居住権負担付所有権(1億円ー5000万円=5000万円とします)に分けて,配偶者居住権を妻が相続し,配偶者居住権負担付所有権を長男が相続すると,どうなるでしょうか。

まず,配偶者居住権については,妻は配偶者控除等で税額が0となり,長男が5000万円の配偶者居住権負担付所有権につき相続税を支払います。

次に,妻が亡くなり,長男が相続する際,長男の有する5000万円の価値の配偶者居住権負担付所有権は,配偶者居住権の負担がなくなり,1億円の価値に膨らみますが,この際,税金はかかりません。

そうすると,配偶者居住権の制度を利用していない場合には1億円に対する相続税を支払っていましたが,配偶者居住権を利用することで,5000万円に対する相続税の支払いで済むことになります。

②については,上記のように相続人が妻と子であるケースにおいて,妻と子の間に紛争性があるケースで,今までは,妻が所有権を取得するためには1億円の価値の不動産を取得することになるため,5000万円の代償金を支払わなければならなかったケースにつき,配偶者居住権付所有権を子に相続させることで,支払う代償金を減らすことができるということです。

特に,妻が高齢であり,資産を手に入れるというよりも,継続して居住できれば良いというケースでは,代償金を支払って完全な所有権を入手するのか,それが無理であれば全てを売るしかない という2択の選択ではなく,第3の選択肢を生じさせる有用な制度です。