配偶者居住権の評価額

東京でも感染者が増えており,世界はコロナ一色という感じですね。

今後収束に至るまで,どのような経過を辿るにせよ,一度陰性になった方が再発することもあるという現状のもとでは,

リモートでできる業務はリモートで行う という流れは定着していくように思います。

弁護士がリモートで仕事をできるかどうかは・・・裁判所次第でしょうか。

今日はついに来月4月から始まる,配偶者居住権の金額の評価方法について,確認をしておきましょう。

①建物の配偶者居住権の評価方法

建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)÷残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率=配偶者居住権の相続税評価額

で計算をします。

とてもややこしそうですが,要するに,配偶者居住権の存続年数が経過した後にいくらか価値が残るのであれば,その価値を残した残部が配偶者居住権だよね,という計算であり,重要なのは,実務的に大部分を占めるであろう,「長年住んでいた家に今後も配偶者が住みます」という経緯では,ほとんど「残耐用年数」が0ですので,0になにを掛けても0ですから,「建物の時価」自体が建物に関する配偶者居住権の価値とイコールになる件が多くなると思います。

 

②敷地利用権の評価方法

土地等の時価-土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率=敷地の利用に関する権利の相続税評価額

 

ですので,建物と異なり,シンプルに計算できます。

多くのケースでは,建物は時価,敷地は存続年数次第(平均余命次第)となりそうで,建物が鉄骨で新しいとか,配偶者居住権の存続年数を経過してもなお残耐用年数が残るケースでのみ,計算がややしこしくなりそうです。